合同会社あんじゅ

訪問介護:障害福祉サービス

訪問介護:障害福祉サービスとは

障害福祉サービスは、
障害者の日常生活や、社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障がいのある方が、自立した日常生活や社会生活を楽しむことができるよう、
必要なサポートさせていただきます。

【居宅介護】地域での生活を支えるための基本サービス
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

ご利用までの流れ

ご利用対象者

  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
    (1) 障害支援区分が区分2以上
    (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
      「歩行」 「全面的な支援が必要」
      「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」


ご利用までの流れ

サービス利用までの流れ 障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、障害者総 合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用 計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、児童福祉法 に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画 案」を作成します。
2015(平成27)年度以前において、地域に指定特定相談支援事 業者がない場合等、サービス等利用計画の作成は必須ではありま せんでしたが、2015(平成27)年度より必須となりました。
指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等、それ以外の 者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出する こともできます。 

(1) サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
(2) 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する 「サービス等利用計画案」の提出を求めます。 利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。 (3) 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。 (4) 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
(5) サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
(6) サービス利用が開始されます。

ご利用料金【準備中】

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。


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お問い合わせ

その他 合同会社あんじゅ
〒132-0022 東京都江戸川区大杉5-20-1 TEL:03-6795-9937 FAX:03-6795-9938

あんじゅの思い:ご利用者様、お一人お一人が自分らしい人生を送れるようスタッフ一同で協力・調和を図り支援をさせていただきます。

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